土曜・夜間相談可。弁護士が即日、取立てストップに動きます!分割払可
自己破産は借金整理の最終手段ですので当然、必要最低限の生活用品を除く財産は強制的に平等に分配されますので、マイホームのように非常に財産価値が高いものは、当然に換価されることになります。
破産管財人によって任意売却されるか競売にかけられることになりますが、すぐに家を追い出されるというわけではなく、実際に新しい買主が現れるまでは従来どおりに住み続けることができます。破産を申立ててから不動産が売却されるまでに半年以上かかることも珍しくありませんので、その間であれば追い出されることはないといえます。
最低限の生活は保証されていますので生活する上での必要最低限の家財道具は差押禁止財産として取上げられることはありません。破産手続開始決定と方は破産の申立てを破産手続開始決定を受ければ、借金がなくなると思っています。
実際は借金がなくなるのです。自己破産をする最終的な目的はこの免責決定を得ることであるといっても過言ではありません。事情によっても多少の違いはありますが、半年程度です。
東京地方裁判所においては破産申立てに関して即日面接を採用しており、即日面接を利用した同時廃止事件の場合は、スピーディーといえるでしょう