任意整理と保証人

約定とは異なる返済ですから保証人に請求がいくなります。任意整理は、債権者の選択ができるため、保証人がついているものは対象外として約定どおりに弁済し、保証人のついていないものを任意整理するということが可能です。
減額が見込めたり、過払いが発生しているなど、保証人の付いている債権についても任意整理をしたい場合には、保証人によく説明する必要があります。
任意整理をお願いする法律家に保証人に説明してもらうように頼んでください。
保証人も、債務者から説明を聞くよりも、法律家から説明を聞くほうが安心することは間違いありません。
前述のとおり大幅に借金が減額できる場合や、過払いが発生している場合には、協力に応じても良いかもしれません。債務者と話を聞くことです。
債務者が任意整理で決定した約定どおりに返済していけば、保証人には特段の問題は生じません。債務者が自己破産や個人再生をする場合、任意整理による保証人自身が支払う必要があります。保証人も任意整理を行った場合、ブラックリストに載る可能性があることも事実ですので、そのことを含めて、法律家に説明を求めてください。


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