任意整理のメリット

手続を開始すれば、各債権者からの取立行為がなくなります。 手続開始後、和解案が決まるまで返済する必要がなくなります。
場合は、それまで払い過ぎていた利息分を取り戻せる場合があります。
一部の借金のみを整理することもできます。
自己破産の手続をした場合のように、各種の資格制限がありません。
自己破産や個人再生と違って官報や市町村役場の破産者名簿に載りません。
司法書士が債権者と直接話し合いを行いますので、周囲に知られることはありません。
裁判所を利用しないので、短期間で解決します。

 1 取立てが止まる!
 2 借金が帳消しに!・・・自己破産 
3 借金が減額される!・・・引き直し計算 
4 払いすぎたお金が戻ってくる!・・・過払い金
 5 将来利息がつかない!・・・任意整理 
6 無理のないペースで返済!・・・任意整理 
7 我が家を失わずに整理できる!・・・個人再生


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