債務整理デメリット

債務整理のデメリットは、選択する手続きによって異なります。デメリットは、「信用情報機関」に事故登録をされることです。
ブラックリストに載ることを意味しますが、ブラックリストに載ると、今後結婚ができなくなったり、就職ができなくなるわけではありません。

インターネットで一般人が閲覧できるわけでもないのです。
このデメリットはそれほど大きいものとはいえないでしょう。

借金をしたから苦しい思いをしたのであって、信用情報機関に掲載されて借金ができない状態になることは、二度と借金地獄に迷い込まないためにはプラスになるからです。

デメリットについては、一般の方が誤解している点も多く、その債務整理のデメリットを補って余りあるメリットを得て生活を立て直すためにも、積極的に債務整理の専門家(弁護士・司法書士)に相談してみましょう。

債務整理の各手続き別のデメリット

任意整理のデメリット信用情報機関に掲載され、借入が当面できなくなるほかには、大きなデメリットはといえます。 

破産のデメリット信用情報機関に掲載され、借入が当面できなくなるほか、手続き完了まで職業制限などがあります。 

民事再生のデメリット信用情報機関に掲載され、借入が当面でなくなります。破産と異なり住宅を売却しないで済む場合があります

債務整理のデメリット

  • 和解が成立しないことがある
  • 返済額があまり減らない場合もある
  • 利息制限法の引き直し計算後の元本の減額は通常できない
  • 和解が成立するまでは強制執行される可能性がある
  • 任意整理後は信用情報機関に登録される
  • 任意整理で和解が成立すれば3年から5年ですべて返済しなければならない
  • 任意整理後、一定期間(約5年~7年)借り入れができなくなる

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