債務整理とは

借金を整理するというと、自己破産しか選択肢がないと思っている方も多いですが、実際は、自己破産、任意整理、個人版民事再生、特定調停という手続きがあります。

債務整理とは
自己破産以外に債務整理と言って法的に借金の整理を行っていく方法に任意整理、特定調停、民事再生の3種類あります。


任意整理とは

弁護士や代理権を付与された司法書士に依頼して進める手続のことで自分では手続きを進めることができません。
整理方法と違って裁判所を介さず弁護士や代理権を付与された司法書士が一連の手続き全てを代理で行うのが特徴です。借金は、法定残に引きなおされるので、現在の残高より少なくなる。過払いとなり貸金業者から返還される場合もあります。自己破産と違って借金そのものがなくなるわけではありませんので、一定の収入がことが必要です。
過払いになり貸金業者より返還される場合もある。

・ 場合によっては、家族に内緒でもできる。

・ 住宅ローンなどの借金を除いて借金の一部だけ整理することもできる。

特定調停とは

裁判所が間に入って債権者と債務者が話し合いによって借金の整理を行っていきます。
債権者が沢山ある場合、何回も裁判所に出頭する必要があり、全社の話合いがまとまるまで数ヶ月かかることもあります。また、調停調書が債務名義(裁判の判決と同じ効力がある)となりますので給与などを差押されることがあります。

・ 債権が過払いとなっても調停の場で返還に応じる貸金業者はなく別途訴訟をする必要がある。

・ 一度に全ての業者と調停が成立するとは限らないので数ヶ月かかる場合があり、何度も裁判所に出頭する必要がある。

・ 住宅ローンなどの借金を除いて借金の一部だけ整理することもできる。
民事再生では、住宅ローンを除いた借金の総額が3000万円を超えなければその借金の5分の1か,100万円のいずれか高いほうを3年(特別な事由がある場合5年)で返済していくなります。民事再生には、小規模個人再生と給与所得者等再生がありそれぞれ厳しい要件があります。収入の手取額から最低必要生活費を差引いて住宅ローンや減額された借金を返済するだけの能力を有することが必要です。

・ 住宅ローン以外の借金を5分の1にすることができる。
場合、債権者の2分の1の同意を得ないといけない。
いずれの場合でも定期的な収入が必要なので、フリーターなどには向かない.


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