債務整理の手段として色々な解決方法があります、貴方に合った借金問題解決策がきっと見つかります。
債務整理はお金がかかるから・・と多重債務があるまま放置状態になっていませんか?
債務整理はネット広告が盛んになるにつれて料金が安くなりつつあります、3年以上も借金を毎月返してきた方はグレー金利の問題により過払い金として逆に請求が出来る時代なんです。
任意整理
弁護士さんが債務者の代理人となって、裁判所を通さないで、債権者(業者)に、取引記録の開示を要求して、それを基に利息制限法を適用した再計算によって出た金額を返済していく形で債権者に減額の交渉をします。
利息制限法で再計算したら、債務額がゼロの場合は債務不存在の交渉をしたり、逆に払いすぎの場合は、お金が戻ってくる事もあります。
特定調停
簡易裁判所に特定調停を申し立てて、債務者と債権者の間に調停委員が入り、利息制限法を適用した減額を交渉します。
調停の為に会社などの欠勤、最悪の場合、調停が不調などの危険性もあります。
差し押さえは裁判なしで可能になってしまいます。
特定調停は、債務整理費用を少なく抑えたい方、調停の為に会社などを欠勤出切る方、ある程度自分で勉強して、調停の場で意思をはっきりと債権者に発言出切る方におすすめです。
個人再生
小規模個人再生と給与所得者等再生があります。
居住している管轄の地方裁判所に申し立てをします。
住宅を借金を返済する事が出来ます。
抵当がついている場合は除きます。
財産(自動車、生命保険の解約した場合の金額、退職した場合の退職金の8分の1など)が金額が返済額に上乗せされます。
半額以上の債権を持つ業者が反対した場合、小規模個人再生は認可されません。
給与所得者等再生の場合、債権者の反対があっても、裁判所の判断で認可(確定)しますが、独身とか扶養家族がいない場合、可処分所得が多くなって、返済金額が、小規模個人再生の場合よりも多額になってしまう事もあります。
給与所得者等再生をした方、自己破産して免責を得られた方は、給与所得者等再生を利用する事は出来ません
両方とも、3年間(最大5年)支払いして、残りの債務は免責(チャラ)になります。
差し押さえも回避できます。
途中で返済が難しくなった場合、支払い期間を延長したり、残りは免責にする事も出来ます。
官報(政府発行の新聞みたいな物)に記載されます。
自己破産
破産を申し立てて、開始決定を得た後、免責を得る形になります。
破産と免責は別々の事件でしたが、平成17年より新破産法が適用されて、破産の申し立てで免責まで出来るようになりました。
自己破産は、同時廃止事件と管財事件、どちらかに分かれます。
場合は破産管財人費用が掛かります。破産の開始決定以降は差し押さえの心配はありません。
自己破産が出来ても、免責が得られない場合もあります。
借り入れ、過去10年以内に自己破産、免責を得ている場合は免責不許可事由になりますので、このような場合は自己破産は不向きです。
破産によって就けない職種があります。